補償保険制度
万一の事故に備えて、会員になると「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子供傷害保険」「研修・会合傷害保険」の保険に加入することになります。補償保険の保険料については、センターが負担します。次の補償保険制度の内容を熟読ください。
● サービス提供会員傷害保険 保育サービスを提供する会員が、「センター」の調整による保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するため自宅と保育を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との通常の経路)において傷害を被った時に補償するものです。
事 由 | 補償額 | 備 考 |
死 亡 | 500万円以内 | 事故日から180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により 20万円~500万 |
事故日から180日以内の後遺障害発生 |
入院(1日) | 3,000円 | 事故日から180日以内を限度 |
手術 | 3,000円×10倍(入院中) または×5倍(入院中以外) |
事故日から180日以内の手術 |
通院(1日) | 2,000円 | 事故日から180日以内に通院した場合で 1事故につき90日を限度 |
● 賠償責任保険 保育サービスを提供する会員が、保育サービス提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償するものです。
事 由 | 補償額(限度額) |
対人・対物 (1事故につき) |
2億円 |
初期対応費用 (見舞金・見舞品) |
1,000万円 (10万円) |
訴訟対応費用 | 1,000万円 |
現金・預かり品 | 10万円 |
個人情報漏えい賠償責任 (個人情報漏えい対応費用) |
500万円 (50万円) |
※お見舞い金制度
お見舞い金制度とは、依頼会員の子どもが、援助会員宅の財物を破損したり、援助会員の家族が預かった子どもにケガを負わされた場合などに、援助会員に対して30,000円を限度にお見舞い金をお支払いする制度です。
● 依頼子供傷害保険 保育サービスを依頼する会員の子どもが、サービスを受けている間に事故を被った場合、保育サービス提供者の過失の有無にかかわらず補償するものです。
事 由 | 補償額(限度額) | 備 考 |
死 亡 | 300万円 | 事故日から180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により12万円~300万 | 事故日から180日以内の後遺障害発生 |
入院(1日) | 3,000円 | 事故日から180日以内を限度 |
通院(1日) | 2,000円 | 事故日から180日以内で90日分を限度 |
● 研修・会合傷害保険 「センター」が主催する研修・会合中、研修・会合会場の往復途上(自宅との通常の経路)において傷害を被った時に補償するものです。
事 由 | 補償額(限度額) | 備 考 |
死 亡 | 500万円 | 事故日から180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により20万円~500万 | 事故日から180日以内の後遺障害発生 |
入院(1日) | 3,800円 | 事故日から180日以内を限度 |
通院(1日) | 2,300円 | 事故日から180日以内で90日分を限度 |
以上の各保険は「急激かつ偶然な外来の事故」による傷害に適用されます。
- Q.「急激かつ偶然な外来の事故」よる損害とはどのようなものですか。
- A.
- 「急激」: 突発的に発生することであり、ケガの原因となった事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事項から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
- 「偶然」: 「原因の発生が偶然である」、「結果の発生が偶然である」、「原因、結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
- 「外来」: ケガの原因が身体の外からの作用によるものを意味します。 これらのことから靴ずれ、しもやけ、日焼けなどは「急激かつ偶然な外来の事故」による傷害には該当しません。また、腰痛については、持病のない方が突然重たい物を持って「ギックリ腰」となった場合などは適用されます。